用語
電子記録債権:手形や売掛金の問題点を克服した新しい金銭債権です。電子記録債権は、電子債権記録機関が管理する記録原簿(登記簿のようなもの)に必要事項を登録する(電子記録)ことによって効力が発生します。
債務者請求方式:買掛金等がある債務者側が発生記録の請求を行うことによって電子記録債権が発生する方式
債権者請求方式:売掛金等がある債権者側が発生記録の請求を行うことによって電子記録債権が発生する方式。この場合には、一定期間内に債務者の承諾が必要になる。
手形の問題点とは
一般的な手形の問題点は次のような内容です。
- 紛失してしまうリスクがある
- 手形を振り出す際に事務処理の負担がある
- 印紙代の負担がある
これに対して、電子記録債権は、紙媒体ではないので持ち運びすることはなく、紛失等のリスクはありません。事務処理の手間はなく、印紙の添付も不要です。
そのため、最近では、手形に代わって電子記録債権を使った取引が増加しています。
取引
A店はB店に対する買掛金1,000円の支払いを電子債権記録機関で行うため、取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。
電子記録債権(債務)が発生したときの仕訳
債権者:B店の仕訳
(電子記録債権)1,000 / (売掛金)1,000 資産の減少 |
債務者:A店の仕訳
(買掛金)1,000 / (電子記録債務)1,000 負債の減少 負債の増加 |
解説
発生記録を行うことにより、債権者(B店)にはお金を受け取る権利が発生し、債務者(A店)にはお金を支払う義務が発生します。
したがって、B店では電子記録債権(資産)が増加するので、借方に電子記録債権を記入し、A店では電子記録債務(負債)が増加するので、貸方に電子記録債務を記入します。