取引
A店は電子記録債務1,000円について、取引銀行の当座預金口座からB店の取引銀行の当座預金口座に払い込みを行った。
電子記録債権(債務)が消滅したときの仕訳
債権者:B店の仕訳 (当座預金)1,000/(電子記録債権)1,000 /資産の減少 |
債務者:A店の仕訳 (電子記録債権)1,000/(当座預金)1,000 /負債の減少 |
解説
電子記録債権が期日に決済されると、お金を受け取る権利を持っていた債権者の電子記録債権(資産)は消滅します。お金を支払う義務を持っていた債務者の電子記録債務(負債)も消滅します。したがって、債権者(B店)では、電子記録債権を貸方に記入し、債務者(A店)では、電子記録債務を借方に記入します。